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ローン制度

イメージ買受人のためのローン制度について

 競売不動産を担保にした買受人のためのローン制度について定めた法律が制定されました。ただし、裁判所が金融機関等(抵当権の設定を受けようとする者)を斡旋する制度ではありませんのでご注意ください。あらかじめ金融機関等、弁護士または司法書士に充分ご相談ください。
残代金納付後、登記所に送付する登記嘱託書を、買受人及び抵当権設定を受けようとする者が連名で指定する弁護士または司法書士(いずれも事務員不可)に交付します。これにより競売による登記嘱託と抵当権設定を同時にすることが可能となります。(改正民事執行法82条2項)

方法
(1)代金納付日前々日までに所定の申出書を下記添付書類とともに提出していただきます。なお、作成印は、実印(印鑑証明書添付)、入札書作成印(買受人)、抵当権設定契約書作成印(抵当権の設定を受けようとする者のみ)のいずれかに限ります。

  • 買い受けた物件の固定資産評価証明書
  • 買い受けた物件の最新の不動産登記簿謄本
  • 買受人の住民票(法人の場合、資格証明書)
  • 抵当権設定契約書の写し
  • 抵当権設定を受けようとするものの資格証明書
(2)代金納付当日、登記嘱託書等を交付する際、被指定人の方に指定書(指定した方へ交付してください。作成印は申出書と同じ。)・受領書を提出していただきます。なお、嘱託書交付の際、身分確認させてもらう場合があります。

(3)登記嘱託書届出後、被指定人の方には、その旨の届出書を提出していただきます。
  • 残代金を口座振込により納付する場合、必ず、代金納付日前日までに振り込んでください。当裁判所会計課で入金確認できない場合には、当日登記嘱託書等を交付することはできません。
  • 代金納付の際に納めていただく郵券は、500円3枚、50円1枚、10円1枚、合計1560円となります (代金納付通知書に記されている額・内訳の分は必要ありません。)
  • この方法をご利用の際は、前もって当裁判所競売係にご連絡ください

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