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競売ガイダンス

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特別売却の方法

1. インターネット競売情報を見る イメージ
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2. 現地を見る(競売情報に地図があります) イメージ
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3. 3点セットを見る(裁判所閲覧室に置いてある青ファイル) イメージ
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4. 買受申出書(特別売却) を受け取る。(執行官室) イメージ
買受申出書を受け取る
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5. 買受申出することに決める。(期間入札と同じく買受可能価額以上での申出が要件となります)
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6. 添付書類を用意する。
  1. 住民票(3ヶ月以内)個人で入札する場合
    資格証明(3ヶ月以内)法人で入札する場合
  2. 委任状
    代理人での入札手続をする場合は代理権を証する書面が必要です。
    (入札書の代理人欄を記入されている分は絶対必要です)
  3. 共同入札許可
    ・共同入札する方は事前に許可を求めて下さい。
    執行官室窓口へ申し出て下さい。
  4. 買受適格証明書(農地の場合のみ)
    ・農業委員会の発行。但し他市町村の場合、県知事の発行
7. 買受申出保証金を振り込む。
「保管金受入手続添付書」裁判所提出用と「振込金(兼手数料)受取書」依頼人保管用を受領する。
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8. 買受申出書に所定の項目を記入する。 イメージ
「買受申出書」記入例へ
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9. 特別売却期間中の買受申出日に執行官室へ持参する(買受申出日は裁判所によって異なります)
朝10時から買受申出書を提出できます。
先着順となりますが、例えば10時までに複数人が集まっており、よって10時からの同時の申出となるときの買受申出人の決め方については、このようになります。

持参するもの
  1. 6.の添付書類
  2. 7.の保管金受入手続添付書(裁判所提出用)
  3. 本人・法人の印鑑
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特別売却 順位の決め方について

 買受申出が複数の者からされたときは、先に申出をした者を買受申出人とする。
同時に申出をした者の間においては、各申出額が異なるときは高額の買受申出をした者を、買受申出人とする。
各申出額が同額のときは、同額で買受申出をした者の間で入札を行い、その結果、高額の買受申出をした者を買受申出人とする。
 ただし、入札の結果、各申出額が同額のとき又は入札において入札をする者がないときは、同額の買受申出をした者の間で抽せんにより、買受申出人を定める。
なお、抽せんにより買受申出人を定める場合において、入札をする者が不在であるか又は抽せんに応じないときは、執行官において抽せんをして買受申出人を定める。
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10. 執行官が作成する「特別売却調書」に代表者(本人)又は代理人が署名捺印をします。

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