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競売ガイダンス

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期間入札について

不動産の選択
競売不動産は裁判所の掲示場で公告されます。競売不動産の情報は、このほか、新聞や雑誌に掲載されたり、ファクシミリやインターネットにより提供されています(裁判所により方法は異なります)。
不動産の調査
まず、裁判所の閲覧室で物件明細書、現況調査報告書(リンク説明)、評価書をよく読んでください。現地で競売不動産を、法務局で権利関係を確かめるなど、必ず、ご自身でも十分な調査、確認をしてください。分からないことがある場合には、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
入 札
入札は、公告書に記載されている保証金を納付し、買受可能価額以上の金額でしなければなりません。落札できなかった場合には保証金は返還されます。入札の取消しなどは一切できません。入札方法の詳細は、裁判所内の執行官室でお問い合わせください。入札に必要な書類については、こちらをクリックしてください。
代金納付
裁判所が通知する期限までに、入札額から保証金額を差し引いた代金を納付してください。期限までに納付がない場合には、競売不動産を買い受けることはできなくなり、保証金は返還されません。ローンの利用を希望する場合には、代金納付日の前々日までに買受人と金融機関等が共同して書面で申出をしてください。詳細は金融機関、弁護士もしくは司法書士に相談してください。(ただし、代金納付日の前にあらかじめ申出てもらう日は裁判所により異なります。) 代金が納付されると所有権は移転します。所有権移転などの登記の手続は裁判所が行います。
不動産の引渡し
競売不動産に住み続ける人がいる場合でも、裁判所に申立てをして、確定した引渡命令を得ることができれば、執行官に申立てをして、この人を立ち退かせることができます。引渡命令は、原則として代金を納付した日から6か月以内に限り、申し立てることができます。
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