奈良地方裁判所競売物件情報

トップページQ&A>開札代金納付について

Q&A

開札・代金納付について | 不動産引渡し命令について |

不動産引渡命令について

Q1. 引渡命令とはどういう手続ですか。

 (強制)競売手続で不動産を買い受けても、従前の所有者などが任意に引き渡さないため利用等ができない場合など、一定の場合には、代金納付の日から原則として6ヶ月以内に引渡命令の申立てをすることができます(民事執行法83条)。この引渡命令が発令され、一定の手続を経ると最終的にこの引渡命令を債務名義として、執行官に申立て、従前の所有者などを強制的に立ち退かせることができます。

Q2. 引渡命令の申立時にかかる費用および提出書類について教えて下さい。

 引渡命令の申立てにおいて、相手方1名につき500円の収入印紙が必要です。また、引渡命令発令後、その命令正本を相手方や申立人に送達するため、郵便切手が当事者1名につき1050円分必要です。なお、場合によっては相手方を審尋することもあり、その場合などには、郵便切手がさらに必要になることもあります。
引渡命令申立書の書式はこのホームページ上にもありますのでご利用ください。(書式はこちら
申立人や相手方が法人の場合は、その商業登記簿謄(抄)本または資格証明書を添付して下さい。

Q3. 引渡の強制執行にかかる費用はどれくらいですか。

 引渡命令発令後、この強制執行をするには費用(例えば、家財道具を不動産から搬出したり、保管にかかる費用など)が別途必要になります。この費用は定額ではなく、動産類(家財道具など)の数や大きさなどによって異なります。事案によっては数十万円かかることもあります。詳しくは執行官室にお問い合わせ下さい。

Q4. 引渡命令が発令された後、その強制執行をするには、いつ、何をすればいいのですか。

 引渡命令が発令されたら、職権で、相手方(占有者)に引渡命令正本を送達します。相手方に送達されてから1週間(不服申立期間)を経過するまでに相手方から執行抗告(不服申立)をされなければ、その命令が確定し、強制執行できる段階に至ったといえます。しかし、すぐにその強制執行の申立てをすることができる訳ではありません。その前に、当庁執行係(競売係)で2つの申立てをする必要があります。     
その1つは、申立人に送られている引渡命令正本に執行文を付ける申立て−執行文付与の申立て(申立手数料は1件300円)です。執行文を付与することは執行力が現に存在することを意味します。     
もう1つは、「相手方に引渡命令正本が送達できたことを証明してください。」との申立て−送達証明申請(申立手数料は証明する事項が1つにつき150円)です。     
これらの申請書の書式は、このホームページ上にもありますのでご利用ください。(書式はこちら)     
これらの申立てがあれば、原則として直ちにお持ちいただいた命令正本に執行文を付与し、証明書も交付します。
そして、それらの書類を執行官室に持参し、相手方(占有者)に対する引渡の強制執行の申立てをしていただくことになります。

Q5. 引渡命令の申立てから実際に引渡の強制執行をするまでにどれくらいの日数がかかりますか。

 事案によっては、相手方を審尋することによって、あるいは相手方に対する引渡命令正本の送達に日数を要したり、相手方から執行抗告(引渡命令に対する不服申立)が提起されたりする場合もあり、それらの場合はかかる日数も当然延びることになります。     
しかし、通常の訴訟と比較すると簡易・迅速な手続といえます。例えば、不動産(強制)競売事件が平成8年9月1日(※)以降に申立てられている場合、相手方が事件の記録上買受人に対抗できる権原を有しないことが明らかであれば、引渡命令の申立日から数日で引渡命令が発令されます。  

※平成8年9月1日は、引渡命令についての改正法が施行された日です。

前のページに戻る

Copyright(C)奈良地方裁判所.All Rights Reserved.